兵庫県社会人サッカー連盟規約(規約細則)

第1章  総  則

  

第1条
 本連盟は兵庫県社会人サッカー連盟(以下本連盟)と称する。


第2条
 本連盟は一般社団法人兵庫県サッカー協会の統轄をうける。


第3条
 本連盟の事務所は一般社団法人兵庫県サッカー協会内(所在地:神戸市中央区八幡通2-1-10三木記念神戸市立スポーツ会館内)に置く。

 

第2章  目  的

 

第4条
 本連盟は兵庫県の社会人サッカー界を統轄し、代表する団体として加盟登録チーム相互の連絡協調をはかり、社会人サッカーの強化育成・普及・発展を期することを目的とする。

 

第3章  事  業

 

第5条
 本連盟は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)兵庫県社会人トーナメント大会
(2)兵庫県社会人リーグ戦
(3)兵庫県社会人都市リーグ決勝大会
(4)兵庫県社会人都市対抗サッカー大会
(5)全国クラブチームサッカー選手権大会兵庫県予選
(6)サッカーに関する各種研修会、講習会の開催
(7)社会人サッカー競技の発展、向上につくした優秀なチームまたは個人に対する表彰
(8)その他、目的達成に必要な事業

 

第4章  組  織

 

第6条
 本連盟は兵庫県サッカー協会第1種登録のチーム(但しJ1・2リーグ所属チーム、及び高専連盟、専門学校連盟、学生連盟に加盟したチームは除く)であって県下13都市協会社会人サッカー連盟に加盟したチームで組織する。
 本連盟の加盟登録チームは13都市協会社会人サッカー連盟を通じて加盟登録する。

 
第5章  役  員

 

第7条
1.本連盟には次の役員を置く。
 (1)理事:26名以上 35名以内(うち 会長1名・副会長2名以内・理事長1名・副理事長2名以内・常任理事16名以内とする。)
 (2)監事:2名
2.理事は13都市協会社会人サッカー連盟及び一般社団法人兵庫県サッカー協会1種委員会より推薦されたもので、理事総会の議を経て会長が委嘱する。
3.会長、副会長及び理事長は理事の互選により選任する。
4.副理事長は会長及び理事長の推挙により理事総会の議を経て選任する。
5.常任理事は13都市協会社会人サッカー連盟推挙の13名の外、会長及び理事長の推挙により理事総会の議を経て選任する。
6.監事は一般社団法人兵庫県サッカー協会より推挙の1名の外、会長及び理事長の推挙の1名を理事総会の議を経て会長が委嘱する。
7.本連盟に名誉会長、顧問、参与、特任理事を置くことができる。
  名誉会長、顧問、参与、特任理事は理事総会の議を経て会長が委嘱する。
8.会長は本連盟を代表し会務を統括する。
9.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
10.理事長は全般的業務を遂行する。
11.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
12.常任理事は業務を分担処理すると共に重要事項を審議する。
13.理事は理事総会を組織して、本連盟の業務を議決し執行する。
14.監事は本連盟業務を監査する。
15.各役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補充のため就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。

 

第6章  会議及び運営

 

第8条  本連盟は次の会議を置く。
(1)理事総会
(2)常任理事会
(3)各部会会議

 

第9条
 理事総会は毎年1回以上開催する他、次の場合に開催する。
(1)理事総数の過半数の要求があるとき
(2)会長が必要と認めたとき

 

第10条
 理事総会は第7条(1項)の役員をもって構成し次の事項を審議決定する。
(1)規約の改廃
(2)役員の改選
(3)予算及び決算の承認
(4)事業計画及び事業報告
(5)各専門部会委員の選定
(6)その他重要事項

 

第11条
1.理事総会は構成員の過半数の同意をもって議決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。
2.理事総会に出席できない理事は委任状の提出により出席にかえることができる。
3.理事総会の議長は会長があたる。

 

第12条
1.常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し理事長が議長になり、必要により随時開催する。
2.常任理事会は次の事項を処理する。
(1)理事総会の決定事項を処理する。
(2)理事総会から委嘱された事項の処理
(3)緊急事項の処理
3.処理事項はすべて直近の理事総会に報告し、必要な事項については承認を求めなければならない。

 

第7章  専門部会

 

第13条
1.本連盟は次の専門部会をおく。
(1)総務部会
(2)広報部会
(3)競技部会
(4)審判部会
2.本連盟は必要によりその他の専門部会を置くことができる

 

第14条
 本連盟の各専門部会に関する規定は別に定める。

 

第8章  加盟登録

 

第15条
1.本連盟に加盟登録するチームは毎年4月末日迄に完了しなければならない。
2.加盟登録を完了しないチームは本連盟の主催する各種大会に出場することができない。
3.加盟登録料は理事総会において定める。
4.登録後、その内容に変更を生じた時はその都度速やかに本連盟に届けなければならない。

 

第9章  会  計

 

第16条
本連盟の経費は次の収入をもって当たる。
1.加盟登録料
2.補助金
3.協賛金
4.寄付金
5.事業収入
6.その他収入

 

第17条

本連盟の会計年度は4月1日に始まり3月31日で終わる。

 

附  則


1.平成10年4月1日制定の規約は廃棄する。
2.本規約は平成22年4月1日より施行する。

3.平成24年4月1日、一部改訂(社団法人→一般社団)

 4.  令和3年4月1日、一部改訂(特任理事)

 

規約細則

 

1 部会の職務
 規約第13条に規定された部会の職務は下記の通りとする。
 (1)総務部会 予算、決算等経理に関する事項、他の部会に所属しない事項全部
 (2)広報部会 ホームページ運用他、広報に関する事項
 (3)競技部会 大会要項の決定他、競技に関する事項全部
 (4)審判部会 審判派遣依頼他、県審判委員会との窓口

 

2 補則

 本連盟における一般的な諸手続き並びに本連盟及び他の団体が主催・主管・後援及び
協賛する大会について、本細則にさだめられていない事項については、一般社団法人兵庫県サッカー協会規約並びにそれに準ずる細則等に準拠する。

 

3 本規約細則の改廃は、理事総会の議決による。


4 この細則は平成22年4月1日より施行する。

  平成24年4月1日、一部改訂(社団法人→一般社団)